高額療養費
事前の申請により、入院等に係わる窓口での支払いが
一定の限度額にとどめられます。
高額療養費制度では患者様が請求された医療費の全額を窓口で支払い、後で自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(償還払い)
70歳未満の方は、事前に申請すると医療費の窓口負担額が法定自己負担限度額までとなります。70歳以上の方は申請の必要はありません。
申請等のながれ
所得区分 | 法定自己負担限度額 | 3ヶ月以上 ご負担 いただいた方 |
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標準報酬 月額83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬 月額53万円~83万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬 月額28万円~53万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬 月額28万円未満 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者:住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
入院費用の限度額適用について
- 入院する際、必ず「保険証」に「限度額適用認定証」を添えて窓口に提出してください。
- 窓口負担額は1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
- 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
- 室料差額( 個室料)、オムツ料等の保険外費用は対象になりません。
下記項目にご注意ください。
- 有効期限に達した場合は速やかに更新の手続きを行ってください。
- 認定の条件に該当しない場合(保険料滞納など)は限度額適用認定証が交付されません。